文政3年8月。
打続く米価の下落につき、御容赦筋(免除)は左の通りとまたまた触れがある。
辰春、御普請役米代上納を延期し、同暮に1ヶ年分をまとめて上納するようにと言いつけられた。
暮になり、まずは暮の分だけとし、春の分は延期する。
上納の時期は追って申し来るはずである。
それぞれが拝借した金については去る卯年に返納は必要ないとのことであったので、左の条も返納には及ばず。
一 夫路銀(旅費)、御切符(為替手形)、雑用役料、御手当、筆墨代などの返納分。
一 寺社、御勘定、町、熱田、岐阜、御船手、木曽御材木方、屋敷方、御下屋敷方、右の役所で貸渡金、ならびに寺社、佐屋両役所取り扱いの5分利口(年利5%)、白鳥御材木代年賦上納(年払い)、ならびに江戸御勘定書取扱弁米(弁償)代より貸渡金。
一 父ならびに当人の御足高・御切米・御扶持など願いによって賦(分割)返納、明和年中に上げられた米代上納、その他滞っている分。
この中で去る卯年に返納した分は返済される。
直に役所へ返納した分はその役所から年貢分を、御納戸が引き取った分は御勘定所から、御足高・御切米で引き取った分は御蔵役所よりそれぞれ返済されるので、それぞれ手形を調べ、役所に相談して受け取るように。
ただし百姓・町人が貸した分は全て返納のはず。