名古屋の町は大騒ぎ

名古屋でおこった江戸時代の事件を紹介

そんなに財政が厳しいのか

元禄13年12月21日。
家中諸士簡略(倹約)のことについて最近定めた新法で改めるよう言いつけられた条々。
一 面々召仕のことについてはかなり減らしてきてはいるが、今後はさらに減らし、国において供をする者についても同様とする。
一 250石以上の輩は来年より先の規(定め)の如く馬を所持すること。
一 衣服や家などの新造、修復、嫁を娶る礼式は天和元酉年に言いつけの通りこれを守ること。加えて、仏事の営み、香典などのことはこれまた酉の年の言いつけの通りとすること。
一 振舞のことは何度も言いつけの通り今でも禁止であるが、用向きの会合ややむを得ず支度を用意する場合は一汁二菜を越えないように。酒は3篇(?)に限ること。
一 音信贈物(贈答)は禁止であるが、自分で獲ったものや作ったものなど軽微なものは近い親類縁者の中なら取り交わしてよいものとする。
簡略新法まで至るまでは8ヶ年、この度改め言いつけられた。
もちろん簡略の他の制法についても堅く守ること。
元禄13年辰11月。
一筆申し入れる。
簡略のことはこの度言いつけられ、書付1通を寄こしてきた。
各承知し、それぞれ召仕にも申し付け、守るようにと老中より言いつけられたのでその意を心得るように。
恐惶謹言。
12月21日。
内藤喜左衛門。
両城代殿。
それに加えて、書付の趣旨を同心衆・明組同心衆ならびに足軽その他支配の者へも申し渡すように。
以上。
近頃、小普請組小寺藤蔵が逼塞となる。
大公の中陰(49日)に屋敷で鳥を獲る。
それ以外にも行いが良くなかった。