名古屋の町は大騒ぎ

名古屋でおこった江戸時代の事件を紹介

倹約で華美はならぬということ

元禄6年11月7日。
夜、少し雨が降る。
文左衛門は他所で触状を見て書き写してくる。
同心中へ申し渡す。
御家中の輩、幼少の子ども、御目見え未だ仕らず者どもの衣類については父の着類に準ずること。
持っていたとしても父が着用した着類より良いものは着てはならない。
年が何歳であろうと関係なし。
子どもの内嫡子は父と同様にすること。
次男以下は父がねり嶋・羽二重を着ていた者でも絹までに限ること。
今年中に限って父の着類より良いものを着ることを許す。